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お知らせ・活動日記

内容証明について

2025/08/30 コラム

内容証明は過去に記載した通り、ただの手紙です。
法的有効なわけではありません。

ただ、この日付けで相手に送ったという証明にはなります。

内容証明には2通りあり
事実の列挙のみと本人の主観を織り交ぜて相手に理解してもらう方法です。
どちらも法的措置に移行しないに越した事はないのが前提です。

例えば
相手に暴行を加えてしまった事による謝罪や示談を目的とした場合

事実の列挙は
謝罪と示談金の提示

本人の主張を織り交ぜるなら
謝罪と周りの人への配慮や再発防止について、示談金の背景を織り交ぜる

どちらも正解ですが本人の主張を織り交ぜるなら相手に響く内容が必要になります。

色んな書面を見て来ましたが内容証明は端的に事実の列挙よりも主張を入れた方が大事に至らなく穏便に収まってる気がします。