今回は「子供の連れ去り」についてです。
この言葉だけ聞くと不審者が、我が子を誘拐と思うかもしれませんが…
離婚若しくは別居を考えてる相手方(配偶者)は、我が子を連れて家を出ます。
これを子供の連れ去りと言い、相手方は、なす術なく子供を取られ後日弁護士から委任状が届き、裁判所にと発展していき、さらには我が子と会うだけなのに面会交流と言って月に一回2時間を余儀なくされます。
こうなると親権を取るのは至難の業です。
しかもこれは母親側に有利な傾向にあります。
但し
これも【証拠】で何とかなります。
1・どういう経緯で子供を連れて出て行ったのか
2・子供の養育を主に行なっていたのは、どちらか
3・子供に対してDV等の事柄がないか
こういった事を考慮するので、証明する必要があります。
又、連れ去った後の環境も関連してきます。
※夫側が、子供を連れ去られた時の詳しくは相談時に
経済的に余裕がないの主張や精神的に相手がおかしいの主張は裁判所は聞いてくれません。
これも証拠ですね。