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お知らせ・活動日記

探偵について②

2024/09/20 コラム

今回も探偵についてです。

探偵は何でも出来るわけではないので、ここにも触れようかと思います。

例えば、対象者の追跡をするにしても警察のように捜査権限はないので道路交通法を守った上での追跡となります。
対象車輌が黄色で抜けて行っても追いかけてる私のときに赤なら止まります。

このように何かの権限を与えてる訳ではなく一般人と同じ扱いです。

一般人も明日から探偵をやろうと思ったら欠格事由に該当しなければ誰でもなる事が出来ます。