前回の続きですが、この事実婚というのを少し調べていくと…
事実婚であっても
①貞操義務は認められるので、相手が不貞を犯したなら損害賠償請求の対象となります。
②浮気相手にも同棲している事を知っていたなら損害賠償請求の対象となります。
但し②の場合は立証責任を問われますので、相手がそれを知らなかったと言われれば、それまでとなります。この場合、①の配偶者に対してのみ請求となります。
事実婚を選ぶ方は、婚姻関係下になると色々手続きだったり給付関係だったりと諸々の縛りから外されるので一見楽なように見えますが不便な点も多いです。
結婚してないのに浮気したからって損害賠償???
と思うがもしれませんが普通に認められます。
勿論、証拠や証明が無いとただの主張で終わってしまうので注意が必要です。