今回は相続について、です。
人が亡くなると相続が始まります。
そして、その相続権がある人を法定相続人と呼びます。
では、人が亡くなる前に相続権がある人が金銭を使い込んでしまったら?
これは生前に贈与が行われたのかを疑い、相続時に減額となります。
では、人が亡くなる前に相続権がある人が通帳を隠してしまったら?
これは弁護士によって開示請求を行い通帳記載の過去の明細を確認していく流れになるかと思います。
今回は特殊なお話をしましたが、探偵と何の関係があるのかなと言うと…
人の通帳を私が割る事が出来るかどうか
人の財産を私が調べる事が出来るかどうか
こういう案件が過去にありました。
答えは、出来るが何の為にとそれは法に触れるか触れないか弁護士の領域を侵すことは出来ませんので、弁護士さんを紹介する場合もあります。