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お知らせ・活動日記

財産分与について②

2025/09/20 コラム

前回に続き財産分与についてです。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産つまり負債も半分になるかといえば、ここは落とし穴があります。

例えば
夫が働いていて妻が専業主婦で自宅のローンの名義人が夫の場合、その自宅のローン金額を妻に払わせる事ができるかといえば出来ないです。

つまり

借入金の名義人や連帯保証人にならなければ負債は背負わないという事です。

では名義人が連名や連帯保証人になっていた場合は?

この場合は自宅を売りに出し金銭に変え折半するか、自宅に住み続ける方が支払いを続け名義の変更や連帯保証人の変更となります。

但し、銀行が変更を認めれる人でなければ変更できません。

プラスの財産は折半
マイナスの財産は折半ではないという事です。