今回は財産分与についてです。
まず始めに原則として夫婦の共有財産分与は離婚時に半分となります。
共有財産ではなく固有の財産は?となると
裁判所では固有の財産の証明をしなければ共有財産と看做されてしまいます。
例えば
子どものお年玉を貯金にしてたり児童手当を入れていた通帳にお小遣い等を入れたら、その子の財産ではなく夫婦の共有財産と看做されてしまいます。
例えば
妻が実家から生活費を援助してもらっていて夫が浪費していたとしても妻が生活費を返せとも言えないのです。
例えば
結婚前から貯金をしていた通帳に結婚後に生活費や収入が混在してしまったら証明出来ない限り共有財産も看做されてしまいます。
つまり
共有財産とは固有財産の証明が出来ない財産は共有財産と看做されてしまうのです。
勿論、離婚する側が財産を少しずつ別のところへ移す方もいます。
ただこれも調べればバレてしまい裁判官への心証が悪くなってしまいます。
夫婦で築き上げた財産は互いの今後の為にも揉めないように半分となるわけです。

