今回は遺言についてです。
【ゆいごん】とも【いごん】とも読みますが、どちらにせよ亡くなった者が子孫に残す言葉(書面)となります。
普通遺言については①自筆②公正証書③秘密とあります。
無難なのは②公正証書です。
公証役場に行き公証人立会の下作成します。
しかし本人が入院していたり、病状が良くない時には中々行く事自体ができなかったり、近くになかったりするので難しいです。
次に①自筆です。
作成の仕方さえ覚えれば簡単ですが、知らないと後になって相続で身内同士揉めてしまいます。
③秘密は公証人の関与を経る方法ですが、これが出来るなら②を選択した方が良いかと思います。
では何故今回遺言について書くことになったかと言うと
上記の例外があり、死亡の危機が迫った時には証人三人以上の下作成出来ること、及び作成者は自分の利益になるように主導してはならないという決まりがあるということをご紹介したかったからです。
例えば危篤時に、私が立会い作成し身内2名が作成した書面を確認し20日以内に裁判所で確認するという方法があります。
探偵の証拠は絶対ですので、業務として秘密を取り扱う事に長けており裁判所も認めているからです。
こんな事に探偵って???
と思う事かも知れませんが秘密業務を扱うので探偵も要は使いようですね。
探偵=浮気調査は勿論の事ながら、それだけには留まらないので良かったらご相談ください。