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お知らせ・活動日記

不法行為の損害賠償対自己破産について

2020/10/08 コラム

以前、御依頼がありましたAさん(浮気調査)から離婚した元夫が自己破産するからと連絡が来たそうです。
自己破産するから損害賠償は支払えないと伝えられたそうでAさんは悔しい思いをし相談に来られました。
弁護士先生の下、具体的に話を伺っていきました。
結果、不法行為(悪意で加えた)の損害賠償は自己破産しても消えないとの事でした。
確かにそうですよね。
悪い事しておいて罰を受けたら自己破産で逃げるを許してたら、この国は終わりです。

しかし判例を見る限り通常の不法行為の損害賠償は免責されるようですので注意です。
もしもの時の為に不法行為の損害賠償請求するならキーワードを入れた書面が必須ですね。