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お知らせ・活動日記

公正証書について

2020/09/26 コラム

今回は公正証書についてです。

まず公正証書とは、交渉人役場にて交渉人立ち合いの下、書面契約の合意を双方及び交渉人にも認めてもらう書面です。
ですので双方に書面は一部ずつと交渉人役場に一部保管となります。
ただし、公正証書といっても内容証明と同じで出来ない内容や作った書面が法的に効力を成さないものもあるので作成するには少し準備が必要です。
この中で一番重要なのは強制執行の文言が入るかどうかです。

この文言があると差押えに関しても法的に有効となります。
本来差押えは裁判所が認めた上の手続きですが、公正証書が判決文と同等の効力があるので手続きに即移行できるのが利点です。

公正証書も意味のある内容と意味のない内容があるので依頼する際には前もって準備が必要ですね。