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お知らせ・活動日記

有責配偶者について

2021/02/18 コラム

不貞のご相談に来られた方で、相手が有責配偶者なのに離婚って上から言われて〜とお話される事が多々あります。
確かに不貞をした者=有責配偶者です。
では、有責配偶者と誰が決めるのですか?
不貞した者が、不貞していないと言い張ったら?

これを決めるのは裁判官です。
そして有責配偶者と決定するには【証拠】の提出がないと認めてもらえません。

まずココです。
言った言わないの水掛け論では裁判所からは時間の無駄と判断されます。調停なら不成立とされ有責配偶者と認めてくれません。

では何が裁判官を納得させる証拠なのか?
私達、探偵業者は証拠という取り扱いに特化しているという自負があります。
そして裁判官も人間なので、普通の人よりは探偵が提出した証拠の方(認めるに足りる証拠)となるのは自然な運びです。
勿論、自分一人で探偵を雇わずに勝訴した方もいらっしゃるかと思います。
でも、それは少人数の方だと思います。多くの方は、それのプロに任せます。

今一度、相手が有責配偶者なのに!と決めつけるよりも、今手元にある証拠若しくは、今から手に入れる証拠で有責配偶者と認めてもらえるかを問うてみてください。

慰謝料300万!
精神的苦痛!
親権取れる!

ではなく、証拠が足りてるかどうかですよ。
証拠が足りていれば、勿論主張通り事が運ぶ可能性は高いのではと思います。