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お知らせ・活動日記

婚姻事由について⑤(大分県証探偵事務所)

2020/09/08 コラム

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるについて

正直統計でも、これはかなり上位です。
他の4つの事由がない人は、これになります。
裁判所にある【性格の不一致】もこれに当たります。
個人的には人それぞれ違うのだから…と思いますが。

具体的には
結婚してみたら思ってたのと違った
相手に借金があった
相手の親の介護をしなければならなくなった
性的な要求がエスカレートした
他に好きな人が出来た若しくは彼氏が出来たんだけど離婚する理由がない

こんな感じの人は⑤を選択して司法に委ねます。
でも司法は本来家庭内の事は当人同士で解決するよう協議を求めます。
だから離婚裁判の前に調停があるんですが、上記の人達は協議出来ないのです。
調停をしても折り合いがつくわけもなく不成立、裁判所も簡単には認めてくれません。
では、何故⑤が離婚事由に多いのか?
それは次回の婚姻費用が絡んでくるからです。