婚姻費用

婚姻費用の根拠

第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用の基準日

家庭裁判所において婚姻費用分担請求を申し立てた月から発生する。

婚姻費用は、いつまでの期間

別居から同居になった時か、離婚が成立する時までの期間。

婚姻費用と養育費の関係

婚姻費用は、別居から離婚するまでの期間に配偶者と子に対して支払われるもの。
養育費は、離婚後に子に対してのみ支払われる.ものです。
 計算式にて算出サポート可能です。