財産分与

財産分与の根拠

第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

第768条2項
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

第768条3項
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

財産分与の対象となるもの

不動産、家具家財、預貯金、車、有価証券、保険を掛けていたなら解約返戻金、子に掛けていた学資保険解約金退職金(見込みであっても)

財産分与の基準日

別居時を基準とし、別居後の財産の取得は夫婦協力し得た財産ではないので対象には含まれません。

財産分与の対象とならないもの

一方が婚姻前から有していた財産。ただし、婚姻前からの財産であっても夫婦協力の下、その価値が上がれば対象となる場合もある。

財産分与の割合

原則2分の1