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養育費

不法行為による損害賠償

第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

養育費と自己破産の関係

破産法では、夫婦間に生じる婚姻費用、離婚後に生じる慰謝料や養育費については免責対象外としています。
 計算式にて算出サポート可能です。

対応エリア

【大分県内全域】 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町 等
※調査範囲においてはこの限りではありません、要相談とさせていただきます。

メディア情報

大分の弁護士事務所と提携

大分県証探偵事務所は、
大分にて慰謝料や離婚問題などの
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