離婚調停の際の「同居に応じない」についてです。
こちらに◯を付ける方は、何かしら問題があり相手方が実家に帰ってる等に円満調停の申し立てをする方に多く見受けられます。
民法上では夫婦は同居の義務があります。
ですので、この項目を入れてるのですが…
これは婚姻関係中に限りです。
もっと簡単に言うと婚姻関係が破綻していると相手方が主張すれば同居義務違反に◯を付けても無駄になります。
この民法かなりおかしい点が多いのですが、同居義務違反だからと罰則が無いんです。
だから同居義務違反と主張しても主張=ただ相手に言うだけで相手が従わないといけない理由がないのです。
不貞行為をされた相手方は再構築と思い主張するのですが、相手方は婚姻関係破綻の上だったと無茶苦茶な理屈で自分を通そうと主張してきます。
自分の実家に帰るならまだしも、不貞相手の自宅に転がり込む人も居ます。
でも強制力がないので主張だけになってしまいます。
この「同居に応じない」の項目必要ですかね?