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婚姻費用

婚姻費用の根拠

第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用の基準日

家庭裁判所において婚姻費用分担請求を申し立てた月から発生する。

婚姻費用は、いつまでの期間

別居から同居になった時か、離婚が成立する時までの期間。

婚姻費用と養育費の関係

婚姻費用は、別居から離婚するまでの期間に配偶者と子に対して支払われるもの。
養育費は、離婚後に子に対してのみ支払われる.ものです。
 計算式にて算出サポート可能です。

対応エリア

【大分県内全域】 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町 等
※調査範囲においてはこの限りではありません、要相談とさせていただきます。

メディア情報

大分の弁護士事務所と提携

大分県証探偵事務所は、
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