今回は求償権について、です。
例えば、浮気をした人と浮気をした相手方がいる場合
被害に遭った方(配偶者)が損害賠償金を求め、その支払いを全額行った者は、その相手方に対して半分若しくは割合を支払えと言える権利です。
配偶者→→→浮気した人
→→→浮気をした相手方
これは共同不法行為の構図
浮気した人(全額支払った)
↓
↓(半分若しくは割合を支払え)
↓
浮気をした相手方
これが求償権の構図
この求償権という権利、色んなところで使われている事があります。
交通事故の割合も求償権という言葉が出てきます。
意味合い的には複数人で悪い事をしていて、その中の1人が罪を償ったとしたならば他の悪い事をした人に
「自分だけが悪い事したのではないから罪を償え」と言える権利です。
もう少し後に後述しますが、この求償権の放棄を文言として盛り込む事も可能です。
浮気をされたけども婚姻関係を継続する(再構築)場合
求償権を放棄させた方が圧倒的に有利になります。
相手にだけ損害賠償を直撃させた方が良いですよね?