裁判所が考える浪費についてです。
離婚調停の際に該当する項目に◯をつけましょう。とあり浪費の項目があります。
浪費とは何かついて見解を記載します。
同じ物でもピンキリとあり、その物の高い方を差す
同じ物でも自分の所得では買えない物を差す
飲み歩く
お金を借りている
こんなところですが、これも全て証拠及び証明が必要です。
いつ買ったもので、その支払いは誰宛てなのか
その物と類似する物で、それでないといけない理由があるのか
飲み歩きについては、レシート等皆無なので手書きでも時系列の時に必要なので書き留めておく事をお勧めします。
一概に浪費だからと相手を責めようと思っても中々難しく裁判所が認めない事は多々ありますので、客観的にどうなのかを参考にしてください。