答えは違法ではありません。
というより刑罰法規がないのです。
ただ盗聴器を仕掛けるにあたって、他人の敷地内に入れば住居侵入罪
他人の電波を無断で扱えば電波法に該当となります。
刑罰法規にかからなくても民事上で違法性があれば損害賠償請求されてしまいます。
では自分の自宅に防犯対策の為に隠しカメラを仕掛けていたら偶然に配偶者の不貞行為が撮れてしまった場合は、これをもって裁判所に提出したら違法でしょうか?
答えは違法でなく十分な証拠と扱ってもらえます。
自己の所有地であり目的が防犯対策であるから何の不備もないと言えるからです。