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お知らせ・活動日記

警察?弁護士?探偵?

2021/02/02 コラム

今回は、警察についてです。

他者とのトラブルにおいて警察の介入を求めるには【刑法】に反するかどうかによって警察が入るかどうかが決まります。
具体的には、事件性があるかないかです。
事件性がないなら、刑法に反しないなら警察は民事なので入れません。

いくら助けを求めても警察には民事不介入といって入りたくても入れない仕組みになっているからです。

では、事件性とは…
刑法に反していて且つ起訴できるかどうかだと思われます。

よくある被害届を出せないとかありますが、被害届は、必ず出せます。
被害届の提出を拒む事は警察は出来ません。

警察は捜査
探偵は調査

言葉は似てますが具体的には
警察は、行政機関なので情報ツールが沢山ありますが、刑法に記載していない事や事件性に乏しい事には関与しません。

探偵は、民間なので情報ツールは各社によってバラつきはありますが、今は機材にしても性能が良いので、ほぼ横並び。弁護士のように照会はかけられません。
しかし探偵業法という法律に則って調査していきますので広範囲になります。

警察に相談してみたけれど相手にされなかった。
捜査してくれなかった。
弁護士に相談したら証拠を問われた。

そんな時は、【大分県証探偵事務所】に相談してください。