鑑識の職員に聞くと…
毛髪の場合、毛根があるのを数本
精液膣液の場合、ジップロックでないと乾燥してしまうとダメ
血痕の場合も同じ
尿は、すぐじゃないとダメ
唾液は、取れるなら口腔内の頬の裏側の繊維が一番良いとの事です。
一番理想なのは使用済みのコンドームをジップロックに出来たら内側と外側で取れるので一番良いとの事です。
これ+調査報告書で相手も特定し弁護士が相手の頬の内側の採取を申し入れし受け入れても断っても言い逃れ出来ない状況ですね。
ここまでして?と思いかもしれませんが裁判官からすると間違って相手に損害賠償金額を何百万も背負わせるような事は出来ないのです。
なので裁判官が誰であっても
相手弁護士が誰であっても
完全なる証拠の前では認めざるを得ないのです。