筆跡、DNA、血痕、精液、膣液、唾液、尿と様々です。
一般の方が依頼されるにあたって何処に?誰に?からスタートかと思います。
自分で相手の証拠となるものを見つけても、それが誰のもので誰とのものなのか判別出来ないと思います。
裁判所に行けば立証責任の追求をされます。
そこで最強の証拠として
探偵の調査報告書と鑑定結果書類です。
この2つが揃うと、どんなに優秀な弁護士が相手に付いたとしても言い逃れ出来ず損害賠償金額の減額に走ります。
この鑑定についてですが当社が代行して専門家をご紹介出来るようになりました。
法医学研究所の方達が集まっていて本来、警察の鑑識係が居らっしゃるような人達です。
直接私は関与してませんが、ご紹介する事も可能となりました。