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お知らせ・活動日記

離婚事由について③(大分県証探偵事務所)

2020/09/01 コラム

前回からの続きの離婚事由です。

③相手方の生死が3年以上不明についてです。

今は、殆ど扱われる事が無くなった事由ですが少し前は突然居なくなって探したくても事件性がないと警察は捜してくれなくて見つからない。
再婚や1人親の制度も使えない。
そんな時にこの事由を使ってたみたいです。

今では別の意味で探偵に依頼する方もいます。
債権者や失踪人の家族等から依頼されます。

ただこの事由、鍵になるのは探す努力をしているにも関わらず3年間見つからない事が大前提ですので勝手に出て行って、それを探しもしないで裁判所に訴えても取り扱ってもらえません。

やはりここも探す=探偵なのかもしれませんね。