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お知らせ・活動日記

つきまといについて

2020/12/26 コラム

こちらも最近、大分市内で多いつきまといについてです。

盗撮とは違い、こちらの方が危険性が高いといえます。
対象者に対して何かしらの感情を抱き、表現の仕方を間違えた者が起こすのが、つきまといです。

こちらも大分県の迷惑防止条例にあるように第10条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる
行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項 に規定するつきまとい等を除き、第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等 に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校 その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、 又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならないとあります。

つまり、つきまといからストーカーとなり、ストーカーから犯罪行為がエスカレーター式に加速しやすいのです。

こちらも明確な証拠を抑え警察に訴えなければ、事件として取り扱ってくれません。

警察は市民の味方ですが、守るべき市民が多い為、証拠がない、事件性がない、犯罪行為の構成要件を満たしていない、と話は聞いてくれても実際に動いてはくれません。
ですので、証拠を抑え提出すれば即対応してくれます。

もしもの時に何も無いよりは
証拠が一番の武器ですよ。