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お知らせ・活動日記

ストーカー規制法について②

2021/08/16 コラム

「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、 当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 その承諾を得ないで、「位置情報の取得」
二 その承諾を得ないで、「取り付けなど位置情報を取得できる状態にすること」

また探偵業者においても所謂、ストーカー行為をする為にGPSの取付を業務として行った場合、処罰の対象となります。