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お知らせ・活動日記

内容証明と公正証書について

2023/09/15 コラム

この書面は、一緒だと思っている方が相談者の方にも多いので、わかり易く説明をさせて頂きます。

内容証明とは内容証明郵便の事を示しており、言ってみれば手紙です。
この手紙を郵便局の方が、これを相手に渡したという証明をしてくれるのです。
相手が受け取ってないとか見てないという言い訳出来なくする手紙と思って下さい。
勿論、手紙ですので何かを拘束するわけでも強制力があるわけでもないです。ただの手紙です。

公正証書とは公文書ですので形式的証明力が備わります。
これが強いです。
どれほど強いのかというとある係争で数年かかってやっと裁判官の判決が出たものと同じ効力があるからです。
書面の中では最強じゃないでしょうか。
これに強制執行の文言を付け加えようものなら手が付けられないレベルです。
但し、条件があり双方で公証人役場に行き互いに間違いがないか確認をして書面を作成してもらいます。

先程の内容証明郵便と違って一方が送るだけではなく双方が出向く必要があります。