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お知らせ・活動日記

探偵業の業務委託について

2023/06/08 コラム

探偵業を行っている者は探偵業を行なっている者にしか業務委託出来なくなっております。

正確には、「探偵業の業務の適正化に関する法律」にて取り決められております。

第9条第2項に「探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。」とあります。

ですので私が思うに大分県内外問わず依頼者が望むのであれば迷わず探偵業社同士手を取り合うべきではと思います。

勿論、各探偵業社ごとに料金が違うのは分かりますが最初から受けないという選択肢は、どうかなと思います。

以前、私は業務委託依頼の電話をした事がありますが「うちは、やっていません。」「料金が合いません。」「そんな事やるわけない。」と言われた事があります。

名前は明かしませんが、ただ一社だけが依頼者の為になるのならと受けてくれて、そこだけは交友関係にあります。

この依頼者の為にが、私達探偵業社のあるべき姿なのではないかと思います。