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お知らせ・活動日記

盗撮について

2020/12/18 コラム

最近、大分市内で盗撮が増えてますので盗撮についてです。

2015年4月18日の福岡高裁判決では「軽犯罪法1条23号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為は、のぞき見行為の中核的部分を既に実現しているものということができる」と判示しています。
(盗撮も軽犯罪法違反が適用)

大分県の迷惑防止条例では、第3条 に何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならないとあります。

つまり盗撮の違法性を列挙しているわけですが、盗撮は現行犯じゃないと逮捕しづらい実情ではあります。

我が子が、被害に遭わない保証は何処にもありません。
被害に遭ってからでは遅いです。

盗撮している証拠を抑え二次被害に遭わないようにしませんか?