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お知らせ・活動日記

相手への損害賠償について

2023/11/09 コラム

今回は「相手への損害賠償について」です。

まず探偵業は証拠を取るだけで、その先の法律行為は伴っておりません。

ですので、不貞行為の先の損害賠償請求等には関与出来ません。
勿論、弁護士さんの紹介をしチームとして連携を取ることは可能です。

隣人トラブルにおいても同じです。

何かのトラブルにおいて相手に内容証明を送るのも出来ません。

探偵に「できること」と「できないこと」を明確に尋ねる事は必要かと思います。