無料相談受付・お問い合わせはお気軽にどうぞ。

損害賠償

不法行為による損害賠償

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不貞行為の定義

不貞行為とは、夫婦や婚約している恋人同士、もしくは内縁関係の男女の一方が、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことを指します。
不貞行為は民法で定められた「離婚事由」です。不貞行為があれば、離婚する場合もしない場合も配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求できます。これを共同不法行為と言い民法で定められた損害賠償請求できる事案となります。
この場合、請求人は配偶者のみにも不倫相手のみにも配偶者と不貞相手の両方に請求できます。不貞行為と認められるには裁判官に肉体関係があった若しくは推認できる証拠が必要になります。

不貞行為の損害賠償請求・慰謝料請求の相場

再構築の場合・不倫はしたが夫婦関係は継続

50万円~100万円


離婚の場合  不倫が原因で離婚に至った

200万円~300万円

高額請求できる場合
①長期にわたる不貞の継続性
②婚姻関係が長く円満な家庭を破壊する悪質性
③子どもがいる場合・子供が幼い場合
④出産の予定がある場合
⑤不貞相手の年齢が高い場合
⑥不貞相手から誘われていた場合
⑦不貞相手が反省、謝罪の姿勢を見せていない場合
⑧不貞相手の収入、資産が多い場合
⑨不貞相手の社会的地位が高い場合
⑩不貞相手の子を妊娠している場合
請求できない場合
①不貞行為の前に夫婦関係が破綻していた
②不貞の期間が短い、回数が少ない場合
③不貞相手と肉体関係がなかった
④離婚後に、配偶者の不倫に気付いた
⑤証拠がない

不貞行為を理由に離婚請求若しくは損害賠償請求する場合、配偶者の不貞行為の証拠が必ず必要です。
証拠がなければ、不貞行為の事実があってもなにも請求できません。

対応エリア

【大分県内全域】 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町 等
※調査範囲においてはこの限りではありません、要相談とさせていただきます。

メディア情報

大分の弁護士事務所と提携

大分県証探偵事務所は、
大分にて慰謝料や離婚問題などの
実績豊富な弁護士事務所と提携しています。
万全のサポート体制で、
ご依頼者のご期待にお応えいたします。
まずはお気軽にご相談ください
無料相談受付・お問い合わせはお気軽にどうぞ。