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当社関連刑法

第204条 (傷害罪)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第208条 (暴行罪)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第222条 (脅迫罪)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

第249条 (恐喝罪)

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

第223条 (強要罪)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
前2項の罪の未遂は、罰する。

第209条 (過失傷害罪)

過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第261条 (器物損壊罪)

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第247条 (背任罪)

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第252条 (横領罪)

自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

第231条 (侮辱罪)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

第233条 (信用毀損及び業務妨害罪)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第234条 (威力業務妨害罪)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

第130条 (住居侵入罪)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第220条 (逮捕及び監禁罪)

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

第239条 (昏酔強盗罪)

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

対応エリア

【大分県内全域】 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町 等
※調査範囲においてはこの限りではありません、要相談とさせていただきます。

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