特定の人物をストーカーをしている者が、探偵業者に依頼してきた場合、探偵業者は依頼を受けてはならない。
探偵業法第九条
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
とあります。
つまりストーカー行為=犯罪行為に用いられることを知ったときは、探偵業務を行ってはならなくなります。
ここに最近施工された8月1日の大分合同新聞に掲載しているGPSの内容について触れると…
【GPS使用も処罰対象】とあり、相手の居場所を突き止めるストーカー行為は処罰対象になる。
GPSで監視する手口は最高裁が同法の見張り行為に当たらないと判断している事もあり摘発が難しくなっていた。
国は悪用に歯止めをかけるために、同法を改正し違法行為とし26日から施工するとある。