例えば不貞に及んだ夫Aさんには勿論、損害賠償請求できます。その夫Aさんの不貞相手Bさんに対しても損害賠償請求できます。なので奥さんからすると夫にも夫の相手方にも請求できます。
この時損害賠償請求金額の全額を夫Aが支払った場合、不貞相手のBさんには請求出来なくなってしまいます。
またBさんが全額支払った場合も夫Aさんには請求出来なくなってしまいます。
つまり共同不法行為は被害者からすると加害者どちらに請求も出来るし、片方だけにも請求できます。