今日は離婚事由について説明します。
簡単に言うと婚姻届を出した夫婦は離婚するにしても理由が必要となります。
理由が無くても夫婦が合意なら離婚は出来ますが、今回は法的に。
法律で認められる離婚事由は5つです。
①相手方の不貞行為
②悪意の遺棄
③相手方の生死が3年以上不明
④相手方が強度の精神疾患で回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
の5つです。
①は浮気です。
②は相手方を見捨てるような意味ですね。
③は失踪です。
④は精神疾患が治らない
⑤は婚姻続けられない理由
多いのは①の浮気と⑤のその他の理由です。
今回のテーマは①から少しずつ。
相手方の不貞行為を事由に離婚する場合、それを証明する必要があります。
所謂、浮気の証拠です。
ただこの証拠ですが、裁判官が証拠を見て根拠があると認めてもらえないと意味がなくなってしまいます。
高い費用を支払い探偵を雇ったとしても証拠が意味のないものだと損をするのは貴方です。
では裁判官に認めてもらえる証拠とは【客観性】があるかどうかで判断します。
この客観性が少し厄介なんですが…簡単に言うとこの証拠は誰が見ても浮気だと思う証拠が客観性です。
頻繁に連絡を取っているデータや旅館に2人で泊まったレシート
これではダメです。
相手方が嘘の主張が出来てしまうからです。
自分で証拠を見つけて自分で提出するのが一番良いのですが【客観性】があるかどうかも分からないと勝てると思ってもダメになってしまい結果、最悪の事態を自分から招いてしまう事になりかねません。
証拠は武器です。
弱い武器より、必ず仕留めれる武器の方が良いですよね?
今から戦おうとする方、【客観性】ある武器かどうか一度お確かめ下さい。