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お知らせ・活動日記

離婚事由について④(大分県証探偵事務所)

2020/09/04 コラム

前回からの続きの離婚事由です。

④相手方が強度の精神疾患で回復の見込みがないです。

婚姻関係後に精神疾患に罹患し婚姻関係を続ける事が困難に陥った際に過去の事由にないので離婚できない、回復しないのが分かってるのに…

こんな方の場合に立法者が、これは配偶者が可哀想ではないか、今後の人生まで縛る必要はないんじゃないか?からきたんだろうと思います。

ここの要は強度の精神疾患と回復の見込みがないの2つです。
つまり証明しないと認めてもらえない部分です。
どちらも証明出来るのは医師のみですね。

あまり家庭裁判所でも取り扱いの少ない事由かと思います。